1.この運送約款は、当社が経営する航路で行う受託手荷物及び小荷物の運送に適用されます。
2.この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。
3.当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。
1.この運送約款で「受託手荷物」とは、旅客がその乗船区間について運送を委託する物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
2.この運送約款で「小荷物」とは、3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が30キログラム以下の物であって、当社が運送の委託を受けるものをいいます。
3.この運送約款で「運送申込人」とは、受託手荷物の運送を委託する旅客又は小荷物の運送を委託する者をいいます。
4.この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所をいいます。
1.当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、乗船券の呈示を求めたうえ、1乗船当たり受託手荷物(前条第1項第2号及び第3号に掲げるものを除く)を2個に限り、その運送契約の申込みに応じます。ただし、使用船舶の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたときは、2個を超える申込みに応じます。
2.当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送申込人1名につき1航海当たり小荷物を5個に限り、その運送契約の申込みに応じます。ただし、使用船舶の輸送力等を勘案し、当社が支障がないと認めたときは、5個を超える申込みに応じます。
3.当社は、第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
1.運送申込人は、受託手荷物又は小荷物が前条第3項第2号のいずれかに該当する物であるときは、あらかじめその旨を当社に申告しなければなりません。
2.当社は、前条第3項第2号のいずれかに該当する受託手荷物又は小荷物の運送の申込みに応じる場合には、運送申込人に対し、その負担において当該受託手荷物又は小荷物につき看守人の添乗、積荷保険の付保その他の必要な措置をとることを求めることがあります。
3.当社は、受託手荷物又は小荷物が前条第3項第2号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、運送申込人又は第三者の立会いのもとに、当該受託手荷物又は小荷物の内容を点検することがあります。
4.当社は、前条第3項第2号イに該当する受託手荷物又は小荷物の運送に関しては、運送申込人が運送の申込みに際し当該受託手荷物又は小荷物の種類及び価格を明示したのでなければ、その損傷又は滅失による損害については、これを賠償する責任を負いません。
1.当社は、次に掲げるものを除き、受託手荷物又は小荷物の返送、転送、途中陸揚げその他の依頼には応じません。ただし、当社が取扱い上支障がないと認めた場合は、この限りではありません。
2.前項の規定により当社が運送申込人の依頼に応じる場合に必要となる運賃その他の費用は、運送申込人の負担とします。
3.受託手荷物又は小荷物を途中陸揚げした場合には、当該受託手荷物又は小荷物の運送は、終了したものとみなします。
1.当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止等の措置をとることがあります。
1.受託手荷物又は小荷物の運賃(以下「運賃」という)の額及びその適用方法については、第4項に定めるところによるほか、別に地方運輸局長(海運監理部長を含む)に届け出たところによります。
2.運賃には、受託手荷物又は小荷物の積卸し料が含まれています。
3.運賃には、受託手荷物又は小荷物の集荷配達料は含まれていません。
4.第2条第1項第2号及び第3号に掲げる受託手荷物の運賃は、無料とします。
1.当社は、積込港の営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに受託手荷物券又は小荷物券を発行します。
1.運賃が変更された場合において、その変更前に当社が発行した受託手荷物券又は小荷物券は、有効とします。
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該受託手荷物券又は小荷物券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、それぞれ当該各号に定める額の運賃を払い戻します。
2.当社は、前項の規定により運賃の払戻しをするときは、100円の範囲内において当社が定める額の手数料を申し受けます。ただし、同項第2号及び第3号(第3条第3項第1号に係る場合に限る)に係る払戻しについては、この限りではありません。
1.当社は、積込港の営業所において運送申込人から受託手荷物又は小荷物を受け取り、陸揚港の営業所においてこれを引き渡すまでの間保管する責任を負います。
2.当社は、陸揚港の営業所において、受託手荷物については受託手荷物券と引き換えにその持参人に、小荷物については小荷物券に記載された荷受人にこれを引き渡します。
3.運送申込人が受託手荷物券を紛失した場合には、当社が当該受託手荷物の引渡請求人を正当な受取人であると認め、かつ、当該受託手荷物をその者に引き激した結果当社が受けるおそれがある一切の損失を補償する旨の保証を当該引渡請求人から得た場合に限り、別に定める手続きによりこれを当該引渡請求人に引き渡します。
4.当社が受託手荷物券の持参人に引き渡した受託手荷物に関しては、その者が正当な受取人であるか否かにかかわらず、当該引渡しの結果生じた損害については、当社は、これを賠償する責任を負いません。
1.当社は、受託手荷物又は小荷物の滅失、き損等による損割については、第4条第4項に該当する場合を除き、その損害の原因となった事故が、当該受託手荷物又は小荷物が当社の管理下にある間に生じたものである場合に限り、これを賠償する責任を負います。
2.前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。
3.当社が第6条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。
1.運送申込人又は荷受人が留保をなさずに引渡しを受けた受託手荷物及び小荷物については、当該受託手荷物及び小荷物に関して生じた損害についての当社に対する賠償請求権を放棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であって、その引渡しの日より14日以内に当社に対しその事実を文書により通知したときは、この限りではありません。
1.運送申込人が、その故意若しくは過失により、又はこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該運送申込人に対し、その損害の賠償を求めることがあります。
1.当社と連絡運輸に関する取決めのある運送事業者が発行する連絡受託手荷物券又は連絡小荷物券は、当社の運送区間については、当社の受託手荷物券又は小荷物券とみなします。
2.当社が連絡運輸に係る運送を引き受ける場合は、当社は、全運送区間の運送に対する運賃その他の費用を収受し、これと引き換えに全運送区間の運送に対する連絡受託手荷物券又は連絡小荷物券を発行します。
3.連絡運輸に係る受託手荷物及び小荷物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。ただし、受託手荷物又は小荷物の滅失、き損又は延着についてその責任を負うべき者が明らかでないときは、運送申込人に有利な運送約款を適用することができます。
4.連絡運輸に係る受託手荷物又は小荷物の滅失、き損又は延着については、当社は、他の運送事業者と連帯してその責任を負います。この場合において、他の運送事業者に対する留保又は通知は、当社に対する留保又は通知とみなします。
1.当社と共通受託手荷物券又は共通小荷物券による受託手荷物又は小荷物の運送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通受託手荷物券又は共通小荷物券は、当社の受託手荷物券又は小荷物券とみなします。
2.前項の共通受託手荷物券又は共通小荷物券により行われる受託手荷物及び小荷物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。