1.この運送約款は、当社が経営する航路で行う特殊手荷物の運送に適用されます。
2.この運送約款に定めのない事項については、法令の規定又は一般の慣習によります。
3.当社がこの運送約款の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。
1.この運送約款で「特殊手荷物」とは、旅客がその乗船区間について運送を委託する物であって次に掲げるもの及びその積載物品をいいます。
2.この運送約款で「運送申込人」とは、特殊手荷物の運送を委託する旅客をいいます。
3.この運送約款で「営業所」とは、当社の事務所及び当社が指定する者の事務所をいいます。
1.当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、乗船券の呈示を求めたうえ、1乗船当たり特殊手荷物を1個に限り、その運送契約の申込みに応じます。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、又は既に締結した運送契約を解除することがあります。
1.運送申込人は、積載物品が前条第2項第3号のいずれかに該当する物であるときは、あらかじめその旨を当社に申告しなければなりません。
2.当社は、前条第2項第3号のいずれかに該当する積載物品の運送の申込みに応じる場合には、運送申込人に対し、その負担において当該積載物品につき看守人の添乗、積荷保険の付保その他の必要な措置をとることを求めることがあります。
3.当社は、積載物品が前条第2項第3号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、運送申込人又は第三者の立会いのもとに、当該積載物品の内容を点検することがあります。
4.当社は、前条第2項第3号イに該当する積載物品の運送に関しては、運送申込人が運送の申込みに際し当該積載物品の種類及び価格を明示したのでなければ、その損傷又は滅失による損害については、これを賠償する責任を負いません。
1.当社は、特殊手荷物の途中下船その他の依頼には応じません。ただし、当社が取扱い上支障がないと認めた場合は、この限りではありません。
2.前項ただし書きの規定により当社が運送申込人の依頼に応じる場合に必要となる運賃その他の費用は、運送申込人の負担とします。
1.当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止、使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更又は特殊手荷物の種類(積載物品の種類を除く。以下同じ)の制限の措置をとることがあります。
1.特殊手荷物の運送の運賃(以下「運賃」という)の額及びその適用方法については、別に地方運輸局長(運輸監理部長を含む)に届け出たところによります。
2.運賃には、運送申込人の運送の運賃及び料金は含まれていません。
1.当社は、営業所において所定の運賃を収受し、これと引き換えに特殊手荷物券を発行します。
2.当社は、運送申込人が船長又は当社の係員の承諾を得て運賃を支払わずに特殊手荷物を乗船させた場合は、船内において乗船区間に対応する運賃を申し受け、これと引き換えに補充特殊手荷物券を発行します。
1.特殊手荷物券は、券面記載の乗船区間、通用期間、指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便をいう。以下同じ)及び特殊手荷物の種類に限り、使用することができます。
2.運送申込人がその都合により特殊手荷物券の券面記載の乗船区間内で特殊手荷物を途中下船させた場合には、当該特殊手荷物券の前途は、無効とします。ただし、乗り換えその他この運送約款において特に定める場合は、この限りではありません。
1.運賃が変更された場合において、その変更前に当社が発行した特殊手荷物券は、その通用期間内に限り、有効とします。
1.当社は、特殊手荷物券(指定便に係るものを除く)の通用期間については、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間以上の期間を定め、これを券面に記載します。
2.疾病その他運送申込人の一身に関する不可抗力又は当社が第6条の規定による措置をとったことにより、運送申込人が、特殊手荷物を乗船させることを延期し、又は継続して乗船させることができなくなった場合は、当社は、特殊手荷物券の未使用区間について、7日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じます。
3.特殊手荷物を乗船させた後に特殊手荷物券の通用期間が経過した場合は、そのまま継続して乗船させる間に限り、当該特殊手荷物券の通用期間は、その間延長されたものとみなします。
1.運送申込人が特殊手荷物券(回数特殊手荷物券及び定期特殊手荷物券を除く)の通用期間の終了前(指定便に係るものにあっては、当該指定便の発航前)に券面記載の乗船区間、指定便又は特殊手荷物の種類の変更を申し出た場合には、当社は、1回に限り、当該申出に係る特殊手荷物券の発売営業所その他当社が指定する営業所においてその変更の取扱いに応じます。ただし、変更しようとする船便等の輸送力に余裕がない場合は、この限りではありません。
2.前項の規定により当社が変更の取扱いに応じる場合には、当該変更に係る手数料は、無料とし、変更後の乗船区間及び特殊手荷物の種類に対応する運賃の額と既に収受した運賃の額との間に差額が生じるときは、当社は、不足額があればこれを申し受け、過剰額があればこれを払い戻します。
1.運送申込人が特殊手荷物を乗船させた後に特殊手荷物券の券面記載の乗船区間の変更を申し出た場合には、当社は、その輸送力に余裕があり、かつ、乗越しとなる場合に限り、その変更の取扱いに応じます。この場合には、当社は、変更後の乗船区間に対応する運賃の額と既に収受した運賃の額との差額を申し受け、これと引き換えに補充特殊手荷物券を発行します。
1.運送申込人が特殊手荷物券を紛失したときは、当社は、改めて運賃を申し受け、これと引き換えに特殊手荷物券を発行します。この場合には、当社は、その旨の証明書を発行します。ただし、特殊手荷物券を所持して特殊手荷物を乗船させた事実が明白である場合には、この規定を適用しないことがあります。
2.運送申込人は、紛失した特殊手荷物券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、前項の証明書を添えて当社に運賃の払戻しを請求することができます。
1.運送申込人が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、運賃のほかにその2倍に相当する額の増運賃をあわせて申し受けることがあります。この場合において、乗船港が不明のときは、当該船便の始発港をもって乗船港とみなします。
1.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該特殊手荷物券の発売営業所その他当社が指定する営業所において、それぞれ当該各号に定める額の運賃を払い戻します。
2.当社は、前項の規定により運賃の払戻しをするときは、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において当社が定める額の手数料を申し受けます。ただし、同項第6号及び第7号(第3条第2項第1号に係る場合に限る)に係る払戻しについては、この限りではありません。
1.特珠手荷物の積込み及び陸揚げは、船長又は当社の係員の指示に従い、運送申込人が行うものとします。
2.特殊手荷物の運転者は、特殊手荷物の積込み及び陸揚げに当たっては、当該特殊手荷物のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、積卸施設及び当該特殊手荷物の状況に応じ、他に危険が及ばないような速度と方法で運転しなければなりません。
1.運送申込人は、下船前に特殊手荷物について点検しなければなりません。この場合において、当該特殊手荷物について異常を発見したときは、直ちに船長又は当社の係員に報告しなければなりません。
1.特殊手荷物の運転者は、特殊手荷物を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の自動車若しくは他の特殊手荷物の前方に割り込んではいけません。
2.特殊手荷物の運転者は、特殊手荷物の積込み及び陸揚げに関し、船長又は当社の係員が輸送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
3.船長は、前項の指示に従わない特殊手荷物の運転者に対し、下船を命じることがあります。
1.当社は、特殊手荷物の滅失、き損等による損害については、第4条第4項に該当する場合を除き、その損害の原因となった事故が、当該特殊手荷物が当社の管理下にある間に生じたものである場合に限り、これを賠償する責任を負います。
2.前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。
3.当社が第6条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。
1.運送申込人が留保をなさずに引渡しを受けた特殊手荷物については、当該特殊手荷物に関して生じた損害についての当社に対する賠償請求権を放棄したものとみなします。ただし、直ちに発見することができない損傷又は一部滅失がある場合であって、その引渡しの日より14日以内に当社に対しその事実を文書により通知したときは、この限りではありません。
1.運送申込人が、その故意若しくは過失により、又はこの運送約款を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該運送申込人に対し、その損害の賠償を求めることがあります。
1.当社と共通特殊手荷物券による特殊手荷物の運送の取扱いに関する取決めのある船舶運航事業者が発行する共通特殊手荷物券は、当社の特珠手荷物券とみなします。
2.前項の共通特殊手荷物券により行われる特殊手荷物の運送については、当社の運送区間に関しては、この運送約款が適用されます。