(作業体制)
第33条
1.運航管理者は、委託契約に基づき陸上作業を実施する者(名美興業株式会社、以下、「陸上作業委託会社」という。)の陸上作業を指揮監督する。この場合、陸上作業委託会社の陸上作業員の中から作業指揮者(以下「陸上作業指揮者」という。)を指名させておくものとする。
2.船長は、乗組員の中から船内作業員を指名する。
3.船長は、船内作業員の中から作業指揮者(以下「船内作業指揮者」という)を指名する。
4.陸上作業指揮者及び船内作業指揮者は、それぞれ陸上作業及び船内作業を指揮するとともに、両者緊密な連携の下に輸送の安全の確保に努めなければならない。
5.作業員の具体的配置、陸上作業指揮者及び船内作業指揮者の所掌その他の作業体制については作業基準に定めるところによる。
(危険物等の取扱い)
第34条
1.危険物その他の旅客の安全を害するおそれのある物品の取扱いは、法令及び作業基準に定めるところによる。
(旅客の乗下船等)
第35条
1.旅客の乗船及び下船、車両の積込み、積付け及び陸揚げ並びに船舶の離着岸時の作業については作業基準に定めるところによる。
(車両区域の立入制限)
第36条
1.船長は、原則として、離岸後着岸するまでの間、次に掲げる自動車の運転者又は監視人以外の旅客が車両区域に立入ることを禁止する措置を講じなければならない。
(1)危険物積載車
(2)家畜等積載車(家畜その他の動物の給飼、監視を必要とする場合に限る)
(3)ミキサー車又は保冷車等(車両区域に電源設備がない等の理由でエンジンを作動させることが真にやむを得ない場合に限る)
2.船長は、やむを得ず旅客(前項各号の自動車の運転者又は監視人を除く)を車両区域に立入らせる場合は、乗組員を立合わせるものとする。
(船内巡視)
第37条
1.船長は、法令及び作業基準に定めるところにより、乗組員に指示をして旅客区域、車両甲板その他必要と認める場所を巡視させ、法令及び運送約款に定める旅客等が遵守すべき事項の遵守状況その他異常の有無を確認させなければならない。
2.船内巡視員は、異常を発見したときは船長の指示を受けて所要の措置を講じなければならない。ただし、急を要する場合であって船長の指示を受ける時間的余裕がないときは、適切な措置を講ずるとともに、速やかに船長に報告するものとする。
(旅客等の遵守すべき事項等の周知)
第38条
1.運航管理者及び船長は、法令及び作業基準に定めるところにより、それぞれ陸上及び船内において、旅客等の遵守すべき事項及び注意すべき事項の周知徹底を図らなければならない。
(飲酒等の禁止)
第39条
1.乗組員は、飲酒等の後、正常な当直業務ができるようになるまでの間及びいかなる場合も呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上である間、当直を実施してはならない。
2.船長は、乗組員が飲酒等の後、正常な当直業務ができるようになるまでの間及びいかなる場合も呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上である間、当直を実施させてはならない。
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